東京高等裁判所 昭和51年(行コ)4号 判決 1976年12月07日
神奈川県相模原市上鶴間三九三五番地
控訴人
荒井五郎
右訴訟代理人弁護士
早坂八郎
同
石田義俊
神奈川県相模原市富士見町六丁目四番一四号
被控訴人
相模原税務署長
三澤勝
右指定代理人検事
野崎悦宏
同
法務事務官 室岡克忠
同
国税訟務官 石井寛忠
同
大蔵事務官 磯部喜久男
右当事者間の所得税更正処分決定取消請求控訴事件について、当裁判所は、昭和五一年八月二六日にに終結した口頭弁論に基づき、次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人が昭和四五年四月一八日付でなした控訴人の昭和四三年分所得税の総所得金額を金二二三万九三八〇円とした更正処分のうち金四六万一六六二円を超える部分及び昭和四四年分所得税の総所得金額を金二八九万〇六九〇円とした更正処分はこれを取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張並びに証拠の提出、援用及び認否は、控訴代理人において、甲第四号証の一、二を提出し、当審における控訴人本人尋問の結果を援用し、被控訴代理人において、甲第四号証の一、二の成立を認めると述べたほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する(但し、原判決二枚目-記録二一丁-裏九行目の「ハイ」の次に「・」を加え、原判決四枚目-記録二三丁-表六行目の「する」を「させる」と、原判決五枚目-記録二四丁-裏三行目の「請求の趣旨」を「前記申立」と各改め、原判決六枚目-記録二五丁-裏五行目末尾に「(第三号証は写)」を、同一〇行目末尾に「(第一号証の一、二を除きいずれも写)」を各加える)。
理由
当裁判所も、控訴人の本訴請求は失当として棄却されるべきであると判断するものであつて、その理由は原判決の理由記載と同一であるから、これを引用する(但し、原判決七枚目-記録二六丁-表一〇行目の「必要経費」の次に「へ」を、同裏三行目の「証人」の前に「原審」を、同行の「成立」とある次に「(第三号証については原本の存在とも)」を、同裏四行目の「証人」の前に「原審」を各加え、同五行目の「および」を「原審及び当審における」と改め、原判決八枚目-記録二七丁-表三行目の「ハイ」の次に「・」を加え、原判決九枚目-記録二八丁-表五行目の「ある」を「あり、かつ訴外会社に対して事業資金の貸付をしていた」と改め、同八行目の「なお」の次に「前掲」を、同一〇行目の「供述」の次に「及び控訴人と訴外会社とは得意先からも一体のものとみられており、訴外会社に対する前記貸付金は控訴人のアミノ酸の販売のために必要なものであつたとの供述」を、原判決一〇枚目-記録二九丁-表七行目の「基因する」の次に「(前記貸付金も同様である)」を加え、同九行目の「及ぼすことがある」を「及ぼした」と改める)。
よつて、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であつて本件控訴は理由がないから民訴法三八四条に従いこれを棄却し、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 吉岡進 裁判官 園部秀信 裁判官 太田豊)